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在留資格

{{国際化|日本}}在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。

日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請することができるが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合、認可された行政書士に依頼する場合等には、法定代理人等による代理申請も可能となっている。

在留資格


次のとおり、許容される活動内容、あるいは地位・身分等に基づき、出入国管理及び難民認定法の別表において細かく分類されている。

別表第1の1の表

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

別表第1の2の表

投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

別表第1の3の表

文化活動、短期滞在

別表第1の4の表

留学、就学、研修、家族滞在

別表第1の5の表

特定活動

別表第2

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留の資格


日本に在住する外国人には、上述の在留資格者以外に、以下の者などがいる。これらの、狭義の在留資格(入管法上の在留資格)を有さない者を含めて呼称する場合は、広義の在留資格であることを表すため「在留資格」でなく「在留資格」という表現を用いる。例えば、外国人登録法4条1項13号、及びこれに基づく外国人登録証明書上の項目名で用いられる。
  • 入管法上の特例上陸許可(寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可など)を受けた者
  • 入管特例法上の特別永住者
  • 日米地位協定の適用を受ける者
  • 在留資格喪失後に在留する者などの、いわゆる不法滞在者

関連項目


  • 入国管理局
  • 出入国管理及び難民認定法
  • 出入国管理
  • 不法滞在

外部リンク


  • 入国管理局

Category:日本の外国人行政

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